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【2024/04/19 03:14 】 |
借金未返済で詐欺弁護士を除名 顧客から預かっていた現金およそ1,300万円を着服 美海のシップインベストメントブログ
借金未返済で弁護士を除名 東京弁護士会
 東京弁護士会は21日、依頼者からの借金を返さなかったとして、文京区に事務所を置く佐藤正勝弁護士(67)を18日付で除名処分にしたと発表した。佐藤弁護士は弁護士資格を失った。
 同会によると、佐藤弁護士は2004年以降、依頼者から4100万円を借りながら、50万円しか返さなかった。06年にも別の依頼者から仮処分の保証金として1千万円を預かったまま返していなかったが、昨年11月になって返した。佐藤弁護士はこうした事実を認めているという。
 同会には、佐藤弁護士が関わる金銭トラブルの苦情が他にも数件寄せられているといい、同会は「弁護士であることを信用の担保にして借金を繰り返していた」と判断した。

  懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 佐藤正勝 登録番号 12109    東京弁護士会
事務所 東京都文京区本郷1  佐藤法律事務所                    
2 処分の内容        除 名
3 処分の理由
(1)被懲戒者は依頼者である懲戒請求者Aから仮処分の保証金として1000万円を預かったが2006年12月8日に15万円を供託したが残金985万円を返還せず、2009年9月4日に本訴で敗訴した後、1000万円全額について何度も返還の約束をしたり、紛議調停手続きで和解が成立したにもかかわらず。2010年11月19日まで返還しなかった
(2)被懲戒者は2002年12月25日頃、依頼者である懲戒請求者Bに代わって借地権の売買代金を受領したものの、自己の報酬を差し引いた残金4900万円をBに速やかに返還せず、一部返還後の残金のうち3000万円について2004年3月1日Bとの間で準消費賃貸借契約を締結した。
さらに、被懲戒者は2007年から2008年にかけてBから新たに合計1100万円を借り入れBからの借入合計4100万円のうち50万円を返済したのみで残り4050万円について返済しなかった
(3)被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日
 2011年7月18日
  2011年10月1日   日本弁護士連合会


借金未返済で弁護士を除名 顧客から預かっていた現金およそ1,300万円を着服美海のシップインベストメントブログ
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【2012/04/14 15:17 】 | 未選択 | 有り難いご意見(0)
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